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ゆるんだ思考で、日常の疑問を、一緒に考えてみませんか?

今日の疑問:憲法改正草案って誰の為のもの?

昨日、最後にお伝えしたとおり、憲法改正草案をみて、気になった部分のみ、正確には、ツッコめる部分のみお伝えしますので、今日の参院選の投票がこれからの方は、よかったら参考にして下さい。

選挙に関係なくとも、ちょっと覗いてみて下さい。

 

Q.憲法改正草案って誰の為のもの?

 

A.本来は国民でしょうが、国民を欺く内容で、政府・官僚の為のものだから認めません!!

 

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そもそも、憲法とは権力の暴走を防ぐ為のもの!!

 

タイトル通りです。是非ご覧ください。

tcoj.blog.fc2.com

 

憲法改正草案 (前文) 

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法・行政及び司法の三権分立に基づいて統治される

 

明治維新後の3権分立(英国をモデルとした)

【英国】:国王 立法&行政 司法

【日本】:天皇 立法&行政 司法

 

第2次大戦後の3権分立

立法(国会):選挙で選ばれた政治家

行政(内閣):アドバイザー兼オペレーションは官僚

司法(裁判所):アドバイザー兼オペレーションは官僚

※現実は政治家と官僚の2権分立:大問題!!

 統治されたら、国民主権じゃないよね?

おまけに、立法は選挙で選ばれた?政治家・行政(内閣)・司法(裁判所)は、実質、官僚が支配しています。(汗)

(前文)からこんな感じ?(汗)これだけでも十分じゃない?

 

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憲法改正草案 第1条 (天皇)

自民党改憲第一条
天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
 
現行憲法第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
 

 元首とは

(1)一国の首長。(2)国際法上、外部に向かって国家を代表する資格をもつ国家機関。日本では旧憲法下の天皇、現行憲法には規定がない。

 

戦前(70年前)の日本に戻し、強引な手法で危険な方向に導くための準備をしているとしか思えません!!

 

 

憲法改正草案 第18条 (身体の拘束及び苦役からの自由)

憲法改正草案第十八条
何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない
2何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
 
現行憲法第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

「いかなる奴隷的拘束も受けない。」が削除されるということは、奴隷になる可能性ありってこと?


 
憲法改正草案 第21条 (表現の自由)
憲法改正草案第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
保障する。
前項の規定にかかわらず公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
 
現行憲法第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
〔新設〕
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 表現の自由は認めても、言論の自由が認められず、気に入らないことは何でも取り締まれちゃうってこと?

 

 

 憲法改正草案 第65条 (内閣と行政権)

 自民党改憲第六十五条
行政権は、この憲法特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
 
現行憲法第六十五条
行政権は、内閣に属する。

特別の定めという部分でQ&A24というのがありましたが、削除されています!(悪どい!)でも回答は(1)~(3)のとおりです!

(1)行政各部の指揮監督・総合調整権

(2)国防軍の最高指揮権

(3)衆議院の解散の決定権

つまり、総理大臣がひとりでなんでもできるようにするため!!

でも、実際は総理ひとりで出来ないため、3権分立のが必要なんです!!

これがカラクリ!!

 

 

憲法改正草案 第73条 (内閣の職務)

自民党改憲第七十三条
内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。(四のみ)
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
 
現行憲法第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること
官僚の出番増える!!
 
 
憲法改正草案 第15条 (公務員の選定及び罷免に関する権利等)
憲法改正草案第十五条
公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による
 
現行憲法第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
官僚の出番増える!!
 

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 【新設】第9章 緊急事態 [98~99]

戦争やテロ・地震等による、大規模な自然災害も含まれる、「緊急事態」が宣言されたら・発生したら、内閣総理大臣は、国会を通さず、法律・予算・行政の指示も単独でOKというもの!!

 

 

今日のおさらいです!
憲法改正草案って、1に官僚・2に総理!
国民奴隷化計画!!なんだこりゃ~!!(汗)
なので、憲法改正にはNoです!!

 

ついでに4権分立なら4番目に入ってくるマスコミさん 、相変わらず、盛り上がっている立候補者には、取材いかないんですね(笑)そして、いつもどおり、適当な数字をリークしているんですかね!?不正選挙はやるんですかね?世論は見ていますよ!やってもやらなくても、官僚さんのシナリオが出来上がっていると思いますけど・・・

当日・世論を見て何か操作するのかもしれませんが・・・

いずれ、国民が私設マスコミになってバレてきている気がします!(笑)

 

関連記事です。

yurumu.hatenadiary.jp

 

楽しくないものも一旦認め、そして離れましょう!!

何がどうでも、あなたは楽しく過ごして下さい。僕も楽しく過ごします。(笑)

 

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今日も長くなりましたが、最後までご覧いただきありがとうございます。

 

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